賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)は、試験で最も得点しやすい分野です。 なかでも登録と業務管理者は数字と主語がはっきりしていて、毎年のように問われます。 ここでは法と施行規則の条文をもとに整理します。

そもそも「賃貸住宅管理業」とは

賃貸人から委託を受けて、次の業務(管理業務)を行う事業をいいます(法2条2項)。

管理業務 ポイント
① 維持保全 点検・清掃などの維持と、必要な修繕の両方を行うこと。維持保全の契約の媒介・取次ぎ・代理も含む
② 金銭の管理 家賃・敷金・共益費などの管理。①と併せて行う場合に限る

家賃の集金だけを請け負う、定期清掃だけを請け負う、といった形は管理業務に当たりません。 「維持保全」が入っているかどうかが判断の軸です。

登録制度の数字

項目 内容 条文
登録先 国土交通大臣(宅建業のような知事登録はない) 法3条1項
登録が必要な規模 管理戸数200戸以上(200戸未満は任意)。⚠ サブリース規制は戸数に関係なく適用される 法3条1項、規則3条
有効期間 5年ごとに更新 法3条2項
更新の申請期間 有効期間満了の90日前から30日前まで 規則4条
更新中の扱い 満了日までに処分がなければ、処分まで従前の登録が有効。更新後の期間は満了日の翌日から起算 法3条3項・4項
変更の届出 商号・役員・営業所などに変更があった日から30日以内 法7条1項
廃業等の届出 死亡・合併消滅・廃止などの日(死亡は知った日)から30日以内 法9条1項
登録拒否 登録取消しから5年、拘禁刑以上の刑などから5年を経過しない者など 法6条1項

管理戸数は「一時的にでも」200戸以上になればその時点で登録が必要です。 200戸未満の業者が任意に登録した場合も、登録業者として法の規制をすべて受けます(解釈・運用の考え方)。

覚え方のコツ

  • 「200戸・5年・大臣」の3点セット
  • 届出はどれも「30日以内」。更新申請だけは「90日前〜30日前」という幅がある

業務管理者の選任ルール

ルール 内容 条文
選任単位 営業所または事務所ごとに1人以上 法12条1項
兼務 他の営業所・事務所の業務管理者を兼ねられない 法12条3項
欠けたとき 新たに選任するまで、その営業所で管理受託契約を締結してはならない 法12条2項
選任しなかった場合 30万円以下の罰金 法44条2号

宅地建物取引士が業務管理者を兼ねることは、それ自体は法違反ではありません。 ただし、従業員の管理業務を指導・監督できる状態であることが求められます(解釈・運用の考え方)。

業務管理者になれる人

欠格事由(法6条1項1号〜7号)に当たらず、次のいずれかを満たす人です(規則14条)。

ルート 要件
賃貸不動産経営管理士 管理業務の実務経験2年以上(または同等の能力と認められた者)+登録証明事業による証明
宅地建物取引士 実務経験2年以上(同上)+国土交通大臣が指定する講習(指定講習)の修了

実務経験2年は、実務講習の修了などで代えることもできます(国交省FAQ)。

業務管理者が管理・監督する事務

施行規則13条が定める事務は次のとおりです。

よく出るひっかけが「重要事項説明は業務管理者が自ら行わなければならない」という記述です。 解釈・運用の考え方は、説明を業務管理者が行う必要は必ずしもないが、業務管理者の管理・監督の下で行う必要がある、としています。 「業務管理者=管理・監督する人」と覚えると、ひっかけに引っかかりにくくなります。